SNS投稿と著作権|「弾いてみた」「歌ってみた」はどこまで許される?

「みんなやってるから大丈夫」は、赤信号をみんなで渡っているのと同じです。
どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の講師、吉田です。
さて、ギターや歌が上達してくると、「誰かに聴いてほしい!」と思うのは当然の心理ですよね。
YouTubeやInstagram、TikTokを見れば、星の数ほどの「弾いてみた」「歌ってみた」動画が溢れています。
「自分もやってみたい!」とワクワクする反面、心のどこかで「これって著作権的に大丈夫なの…?」というモヤモヤを抱えている人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、市販の音源(CDやサブスク)をそのままバックに流して投稿するのは、ほぼ確実にアウトです。
しかし、「正しい手順」と「プラットフォームのルール」さえ守れば、合法的に堂々と投稿することは可能です。
今回は、垢バン(アカウント停止)におびえずに音楽を楽しむための「大人のルール」を、わかりやすく解説します。





そもそも「何がダメ」で「何が良い」のか?
まず、著作権の世界は「白か黒か」で語るのが難しいグレーゾーンが多いのですが、SNS投稿に関しては「プラットフォーム」と「音源」の組み合わせでルールが明確に決まります。
JASRACとお友達のSNSなら「演奏」はOK
ここが一番のポイントです。YouTube、Instagram、TikTokなどの主要なSNSは、JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexToneといった著作権管理団体と包括契約を結んでいます。
これを飲食店に例えると、「SNS側が、お店(プラットフォーム)で流れる音楽の使用料をまとめて払ってくれている状態」です。
だから、あなたは自分でギターを弾いたり、アカペラで歌ったりする分には、個別に許可を取らなくても「使用料は店持ちだから、自由に歌っていいよ」となるわけです。
ただし、これには「自分で演奏した音に限る」という絶対条件がつきます。
陥りやすい罠:「原盤権」というラスボス
「SNS側が払ってくれてるなら、CD音源をバックに流してもいいじゃん!」
そう思ったあなた、そこが最大の落とし穴です。
音楽には「著作権(曲そのものの権利)」とは別に、「著作隣接権(原盤権)」というものがあります。
著作権(作曲家・作詞家):曲という「レシピ」を作った人の権利。
原盤権(レコード会社・歌手):そのレシピを使って、実際に料理(CD/音源)を作った人の権利。
包括契約でクリアされているのは、あくまで「レシピ(曲)」の使用許可だけです。
「プロが作った料理(CD音源)」を勝手にバイキング形式で配る許可は下りていません。
つまり、
OK🙆♂️:自分でギターを弾いて伴奏を作り、その上にメロディを乗せる(レシピを使って自炊した)。
NG🙅♂️:CDやサブスクの音源を流して、それに合わせて弾く(店で買ってきた料理を自分の皿に乗せて出した)。
ここを混同していると、ある日突然動画が消されます。
SNS別「弾いてみた」危険度マップ
プラットフォームによって、この「包括契約」の範囲やルールが異なります。ここを把握していないと、知らぬ間に違反切符を切られることになります。
YouTube・Instagram・TikTok(安全地帯)
これらは包括契約があるため、「自分で演奏した音源」であれば基本的にOKです。
また、TikTokやInstagramのリールなどは、公式機能として「ミュージックスタンプ(公式音源)」が用意されていますよね。
あれを使う場合は、プラットフォーム側が原盤権もクリアにしてくれているので、公式機能の範囲内ならCD音源を使ってもOKです。
X(旧Twitter)(危険地帯)
ここが一番の盲点です。X(Twitter)は、JASRAC等と包括契約を結んでいません(2025年時点の一般的状況)。
つまり、Xに動画を直接アップロードする場合、たとえ完全な自作演奏であっても、本来は個別にJASRACへの申請と使用料の支払いが必要になります。
「みんなTwitterにあげてるじゃん!」と思うかもしれませんが、あれは厳密にはアウト、もしくは「権利者が黙認しているだけ」の状態です。
Xで聴かせたい場合は、YouTubeのリンクを貼るのが最もホワイトな方法です。
「著作者人格権」という地雷を踏むな
著作権(お金の話)以外に、もっとデリケートな「著作者人格権(心の話)」というものがあります。
これは、「私の作品を勝手に変なふうにいじらないで!」という、作者のプライドを守る権利です。
やってはいけない「無礼」な行為
いくら著作権的にクリアしていても、以下のような行為は著作者人格権の侵害(同一性保持権の侵害)になる可能性があります。
過度な替え歌: 原曲の世界観を壊すような下品な歌詞に変える。
悪意あるアレンジ: バラードをふざけたノリで台無しにする。
意図しない切り抜き: 曲の意図が変わるような一部分だけを切り取る。
アド・リブ代さんが言っていた「リスペクト」はここで重要になります。法律以前に、「作ってくれた人への敬意」がない投稿は、権利者から「不快だから消して」と言われたら抗えません。
トラブルを避けるための「弾いてみた」運用ルール
これらを踏まえて、今日からできるホワイトな運用ルールをまとめました。
1. 「原盤(CD/サブスク)」は使わない
基本中の基本です。
DAWを使って自分でドラムやベースを打ち込む。
「歌ってみたOK」として配布されているフリー素材(ボカロPなどが公開しているオフボーカル音源)を使う。
ギター1本、弾き語りで勝負する。
これが最強の自衛策です。
2. X(Twitter)への動画直張りは避ける
YouTubeにアップして、そのリンクをXでシェアしましょう。これなら、YouTube側の包括契約が適用されるので安全です。面倒ですが、アカウント凍結のリスクを考えれば安い手間です。
3. クレジット表記を徹底する
動画の概要欄やキャプションに、必ず以下の情報を記載しましょう。
曲名
アーティスト名
作詞・作曲者名
これはルールというよりマナーですが、著作者への敬意を示すことで、トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 収益化しなければ、CD音源を使っても大丈夫ですか?
A. いいえ、アウトです。
「収益化していない=非営利」だから著作権フリー、というのは大きな誤解です。SNSでの公開は「公衆送信」にあたり、営利・非営利に関わらず許諾が必要です。また、原盤権(レコード会社の権利)には「非営利ならOK」という特例はありません。
Q2. カラオケボックスで歌ってる動画をアップするのは?
A. 実はこれもNGの場合が多いです。
カラオケの音源(ガイドメロディや伴奏)にも、カラオケ機器メーカー(DAMやJOYSOUNDなど)の著作権・原盤権が発生します。自分でギターを弾いているならOKですが、カラオケの伴奏がガッツリ入っている動画は削除対象になり得ます。
Q3. 「歌ってみた」の動画で、本家MVの映像を使うのは?
A. 映像にも著作権があるのでNGです。
音だけでなく、映像にも権利があります。イラストや実写MVを勝手に使うのは避けましょう。自分で動画を撮るか、本家様が「素材として配布」している場合のみ使用可能です。
まとめ
SNSの「弾いてみた」は、権利者の善意と契約の上に成り立っている。
「CD音源」をバックに流すのは、最もリスクが高い行為(原盤権の侵害)。
YouTubeやInstaなど、JASRACと契約している場所で「自分の演奏」を投稿するのが基本。
X(Twitter)への動画直張りは、実は権利処理がされていない無法地帯。
「みんなやってるから」は通用しない。自分の身は知識で守る。
音楽は自由ですが、それは「無法」という意味ではありません。
ルールを知ることは、窮屈になることではなく、「ビクビクせずに堂々と活動するためのパスポート」を手に入れることです。
正しい知識という「装備」を整えて、安心して音楽を発信していきましょう!
あなたの素晴らしい演奏が、誰かの心を動かす(そして削除されない)ことを願っています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を行うものではありません。




